入会手続き・会員情報の変更および年会費閲覧・研究奨励賞・若手会員旅費助成制度について

 


1. 入会の手続き


経済体制の研究者で、入会を希望する方は、会員2名の推薦によって入会することが出来ます(会則第4条)。ただし、入会は年次大 会の際に 開かれる会員総会で承認されることになっています。また、年会費は10,000円(ただし、大学院生及び71歳以上の会員は4,000円)となっています。


メールによる入会申請

入会を希望する方は、ダウンロードした入会申込書に必要事項を記入して、それをメールに添付し事務局まで送付して下さい。また、 推薦者に 対して推薦を了承した旨の連絡を事務局までメールまたは郵便で連絡するよう依頼して下さい。

【事務局 入会申込書送付先】

大阪大学言語文化研究科 藤原克美研究室
比較経済体制学会事務局
E-mail; adm@jacesecon.sakura.ne.jp


郵送による入会申請

入会を希望する方は、入会申込書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して事務局まで郵送して下さい。その際、推薦予定者2 名の氏名・所属を明記して下さい。また推薦者に対して、推薦を了承した旨の連絡を事務局までメールまたは郵便で送付するよう依頼 して下さい。

【事務局 入会申込書送付先】

〒562-8678 大阪府箕面市船場東3-5-10
大阪大学言語文化研究科 藤原克美研究室気付
比較経済体制学会事務局



比較経済体制学会入会申込書ダウンロード

PDF フォーマット

WORD フォーマット
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2.会員情報の変更 および年会費閲覧について

 以下の「登録情報変更・年会費閲覧」をクリックして、772で始 まる10ケタの会員番号とパスワードを入力してログインして下さい。 ご自身の会員番号については、年会費請求書の印字をご確認いただくか、下記の学会支援機構までお問い合わせください。なお、本学会の会費の期間は毎年4月~翌年3月です。

【登録情報変更・年会費閲覧】

 なお、会員番号、会員種別、氏名(漢字、カナ、ローマ字)の変更はできません。
会員種別の変更がある場合や改姓をされた場合、氏名の記載に誤りがある場合などは、別途下記まで文書(e-mail、FAX 等)にてお知らせ下さい。

一般社団法人学会支援機構内 比較経済体制学会係
〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F
jaces@asas-mail.jp
Fax: 03-5981-6012

 


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3.研究奨励賞について

 比較経済体制学会第46回大会総会におきまして、「比較経済体制 学会研究奨励賞」の設置が決まりました。応募対象者、応募の資格などはすべて決まっております ので、応募をお考えの会員、あるいは推薦をお考えの会員には積極的にご応募をお願い申し上げます。

比較経済体制学会研究奨励賞に応募される会員は、所定の応募用紙(自薦用)により必要事項をご記入のうえ、事務局にお送りくださ い。ま た、奨励賞の対象者をご推薦される会員は、所定の応募用紙(他薦用)に必要事項をご記入のうえ、事務局にお送りください。自薦・ 他薦いずれの場合も、応募用紙の送付先は、事務局あてに電子メール・郵送・ファックスにてお願いいたします。
審査対象は、本学会機関誌あるいは他の学術誌に掲載された論文で、単著によるものに限ります。また、応募に際して、応募者の資格 をご確認 ください。

(1)院生会員であるか、原則40歳未満の正会員
(2)いずれの会員の場合でも、2年以上連続して在籍していること
(3)本学会において研究報告・研究論文などの形で貢献していること

なお、審査委員の選定の際に応募者の指導教員を除きますので、指導教員のお名前は必ずおしるしください。
応募に際し、応募用紙とともに、審査の対象となる論文を5部提出してください。この場合、電子媒体ではなく、紙媒体での提出をお 願いいたします。審査対象の送付先も事務局になります。

会員の皆様のご応募、ご推薦を心よりお待ちしております。

これまでの受賞者

第一回 (2007年): 武田友加会員
受賞対象論文: 「移行経済下ロシアにおける生活水準の不安定化と貧困―都市と農村の貧困動態の比較―」

第二回(2008年): 金野雄五会員
受賞対象論文: 「ロシアにおける対外経済関係の自由化の一考察:多角的貿易自由化と地域経済統合の展開 を中心として」

第三回(2009年): 三嶋恒平会員
受賞対象論文: 「東南アジアオートバイ産業の形成と発展」

第四回(2010年): 該当者無し

第五回(2011年): 横川和穂会員
受賞対象論文: 「ロシアにおける中央集権化と地方自治体財政」

第六回(2012年): ビクトリア・カン会員
受賞対象論文: 「大企業の再編成と中小企業の新規開業:ウズベキスタン移行経済の実証研究」

第七回(2014年) : 柳学洙会員
受賞対象論文: 「1970−1980年代の朝鮮民主主義人民共和国における連合企業所の設立と組織形態:企業レベルデータによ る 定量的接近」『比較経済研究』第52巻第1号(2015年1月)

第八回(2016年) : 志田仁完会員
受賞対象論文: 「戦後ロシアの非公式GDP推計:1960-1990」『比較経済研究』第 54 巻第 1 号(2017年1月)

第九回(2018年) : 山田大地会員
受賞対象論文: 「出稼ぎ労働移民,教育投資およびジェンダー:タジキスタンの実証分析」『比較経済研究』第 56 巻第 1 号(2019年1月)

比較経済体制学会研究奨励賞規程

2006年6月5日制定
2010年6月6日改正
2018年6月9日改正

(名称)
第1条
比較経済体制研究に関する学術の発展にとくに貢献すると認められる研究論文を顕彰することを目的として、会員(若手研究者)に対 して「比較 経済体制学会研究奨励賞」(以下「奨励賞」と呼ぶ)を与える。

(審査対象となる論文)
第2条
審査対象者の条件(第5条)を満たす会員によって執筆され、本学会機関誌あるいは他の学術誌に掲載された論文を審査対象とする。 ただし入会初年度に公刊された論文は対象としない。他の 学術誌に掲載された論文の場合には,本人あるいは他の会員の推薦を要する。また、論文は単著であることを要する。

(審査対象となる期間)
第3条
応募を行なう年度(当該年度)の前年度4月1日より当該年度3月31日までの2年間に公刊された論文を審査対象とする。

(授賞の回数および受賞者の数)
第4条
授賞は,2年ごとに1回とする。また受賞者は,原則として1名とする。

(審査対象者の条件)
第5条
審査対象者となる会員(若手研究者)は、当該年度を含み2年度以上連続して本学会に在籍し、院生会員または原則として審査対象期 間の最終日において40 歳未満の正会員とする。

(推薦方法)
第6条
第2条による、「他の学術誌に掲載された論文」の場合には、自薦または推薦者1名の他薦による。申請は、事務局に よる所定書類に基づく。

(審査機関)
第7条
幹事会は、翌年度6月に、5名からなる審査委員を指名し、審査委員長は審査委員の互選により選ば れる。ただし、原則として審査対象者の推薦者および指導教員は除外される。

(審査結果の発表)
第8条
審査委員会は、翌年度9月末日までに審査結果を幹事会に報告しなければならない。審査結果は翌年度12月末日までに学会ニューズ レター等で発表される。

(表彰)
第9条
表彰は、原則として翌々年度全国大会総会時に行う。表彰に際し、表彰状と副賞が授与される。

(規程の改正)
第10条
本規程の改正および廃止には、幹事会の発議に基づき会員総会での出席会員の過半数の賛成を必要とする。

附則
1. 本規程は2010年6月6日から施行する。
2. 本規定に基づく募集の第一回締め切りは2011年3月31日とする。


応募用紙ダウンロード

自薦用フォーマット

他薦用フォーマット



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4. 若手旅費助成制度について

 本学会では、若手会員が全国大会に参加する際の旅費助成をおこなっています。 事前申請が必要となります。申請に際しては、以下の規定を参照くださり、所定の期日までに総務・会計担当事務局宛に送付して下さい(各年度の締切日と送付先については、学会HPなどを参照のこと)。申請書はこちら

2019年6月22日制定

比較経済体制学会若手会員旅費助成規程

(名称)
第1条: 比較経済体制研究に関する学術の発展を目的として、若手会員に対して全国大会に参加するにあたっての旅費助成(以下「旅費助成」と呼ぶ)を行う。

(旅費助成の対象となる会員)
第2条: 旅費助成の対象となる会員は,助成年度において本学会に在籍する,院生会員または助成年度の最終日において40歳未満の常勤職にない正会員とする。

(旅費助成の回数)
第3条: 原則として連続する年次に亘り助成を受けることは出来ない。但し申請が予定助成総額を下回る場合はこの限りではない。

(助成額並びに助成の内容)
第4条: 旅費助成は毎年度行う。また助成額は,原則として年度あたり総額10万円以内とする。申請者の要する交通費(新幹線指定席特急券・運賃,事前購入割引航空運賃)に対して,領収書に基づき、幹事会の認めた金額を助成する。

(申請方法)
第5条: 第2条による申請は本人が行い、他の会員1名による推薦を必要とする。申請は、事務局による所定書類に基づく。また申請は助成対象となる大会が開催される3ヶ月前までに行うこととする.事前購入割引運賃のものが購入出来ず領収書の提出が見込めない場合,見積書による申請とする.

(選考)
第6条: 申請に基づき,第4条に定める金額を下回る限りの申請に対して,全て助成を行うものとする。申請総額が助成予定総額を上回った場合,大会において研究報告を行う者を優先する。その上で申請総額が予定助成残額を上回る場合,代表幹事および事務局により抽選を行い助成対象者を決定する。

(採択結果の発表)
第7条: 事務局は,助成対象となる大会が開催される2ヶ月前までに採択結果を申請者に通知すると共に,大会時の幹事会において報告しなければならない。


(規程の改正)
第8条: 本規程の改正および廃止には、幹事会の発議に基づき会員総会での出席会員の過半数の賛成を必要とする。

附則 1. 本規程は2019年6月22日から施行する。